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一般社団法人 沖縄県知的障害者福祉協会 定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人沖縄県知的障害者福祉協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を沖縄県沖縄市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 この法人は、知的障害者(児童を含む)の福祉の増進を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. この法人及び沖縄県知的障害者関係施設(以下「施設」という。)の活動状況等の情報の提供
  2. 社会福祉関係機関及び関係諸団体との連絡協調及び情報の交換
  3. 沖縄県が行う県下全域及び福祉圏域等における知的障害者の実態調査への協力
  4. 沖縄県及び市町村が行う知的障害者プランの実現に向けての協力
  5. 地域福祉思想の啓発普及活動による地域福祉事業への参画及び在宅福祉活動への協力
  6. 施設利用者への療育と福祉サービスを充実するための事業
  7. 施設職員の育成と福利厚生の充実
  8. 施設の経営者、管理者及び施設職員の資質の向上のための研修会及び研究大会等の開催
  9. 会員各施設の事業実績報告書及び財務諸表を収集し、一般からの求めに応じて資料を開示
  10. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 この法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(入会)

第5条  この法人の目的に賛同して入会した県内の社会福祉法人施設の管理者又は同施設を経営する社会福祉法人の代表者を会員とする。会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 会員となるには、この法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
3 各施設は、その会員に異動が生じたときには、速やかに本会に報告する。

(経費等の負担)

第6条 会員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告をするものとする。
  2 この法人の会員は、次の各号のいずれかに該当したときは退会したとみなす。

  • 会員が死亡し、あるいは施設の管理者又は同施設を経営する社会福祉法人の代表を辞任したとき。
  • 会員が所属する施設あるいは法人が解散又は消滅したとき。

(除名)

第8条 この法人の会員が、この法人の名誉を毀損し、若しくはこの法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の決議によりその 会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会したとき。
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  • 一年以上会費を滞納したとき。
  • 除名されたとき。
  • 総会員の同意があったとき。

(会員名簿)

第10条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 会員総会

(構成)

第11条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

(権限)

第12条 会員総会は、次の事項について決議する。

  • 会員の除名
  • 理事及び監事の選任又は解任
  • 理事及び監事の報酬等の額
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • 定款の変更
  • 解散及び残余財産の処分
  • その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第13条 この法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、 会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第15条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第16条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)

第17条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、 出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)

第18条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第19条 この法人に、次の役員を置く。

  • 理事 3名以上10名以内
  • 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうち、1名を会員の所属する社会福祉法人の職員とする。

(役員の選任)

第20条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
3 会長以外の理事のうち3名以内を副会長とし、理事の互選により選任する。副会長のうち1名を事務局長とする。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、 その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

  • 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  • 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  • この法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との 間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第5章 理事会

(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  • 業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 副会長及び事務局長の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、 当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 計 算

(事業年度)

第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (剰余金の不分配)

第38条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第39条 この定款は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 この法人は、会員総会における、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(最初の事業年度)

第42条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成30年3月31日までとする。

(設立時の役員)

第43条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 我如古 正博、島 粒希、与那原 るみ子、與那 盛昭、知念 隆生
井上 真由美、稲福 浩和、盛島 光司、伊佐 智樹、澤岻 竜巳
設立時代表理事 島 粒希
設立時監事 上江洲 貴司、金城 武司

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第44条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

沖縄県沖縄市高原4丁目19番32号 設立時社員 島 粒希
沖縄県中頭郡読谷村字楚辺1973番地3 設立時社員 知念 隆生
沖縄県中頭郡中城村字新垣145番地 設立時社員 伊佐 智樹

(法令の準拠)

第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人沖縄県知的障害者福祉協会設立のためこの定款を作成し、設立時会員が次に記名押印する。

平成29年 9月11日
設立時社員   島 粒希
設立時社員  知念 隆生
設立時社員  伊佐 智樹

令和4年度 協会事業計画(案)

【基本方針】

令和4年度は協会としてのこれまでの活動の他に、法人化に伴う行政からの委託事業を展開して行く。
また3年毎の報酬改定を受けた事業運営等の研修を充実させていく。

Ⅰ.基本事業

本協会の目的実現のため、次の事業展開を推進する。

1. 組織強化

  1. 会員総会の開催
  2. 理事会の開催
  3. 三役・部会長会議の開催
  4. 施設長連絡会の開催(必要時)
  5. 種別部会の開催(年1回以上)
  6. 九州及び日本知的障害者福祉協会との連携
  7. 県内関係機関との連携
  8. 研修企画委員会の設置
  9. 法人格取得後の運営等に伴う委員の設置

2.研修事業の推進

令和4年度の研修は目的を明確にしていく。

  1. 施設長及び課長研修会の開催(心身協と合同開催)
  2. サービス管理責任者・児童発達管理責任者研修の開催
  3. 職員研修会の開催
     ・ 新人職員研修会
     ・ 中堅職員研修会
     ・ 事務職員研修会
  4. 九州地区種別部会・合同研修会(沖縄大会)の開催、参加。
  5. 全国施設長研修会への参加
  6. 全国施設職員研修会(鹿児島大会)への参加
  7. 九州地区施設長等研究大会(熊本大会)への参加
  8. 九州地区施設職員研修会への参加(全国大会と同時開催)
  9. 学生へのアプローチ(人材確保)
  10. コーチング等外部人材育成講師による研修の充実(人材育成)
  11. その他の研修事業

3.スポーツ活動・文化活動及び交流会活動の推進

全体的な利用者の重度高齢化が進んでいるが、従来のスポーツ大会や文化大会に参加できない利用者が増加の傾向にある。
そのために、既存の大会の創意工夫や独自の新しい大会を検討・実施していく。

  1. 沖縄県施設利用者球技大会の開催
  2. 九州地区知的障害者施設親善球技大会の参加
  3. 沖縄県ゆうあいスポーツ大会の開催
  4. 全国障害者スポーツ大会への派遣
  5. スポーツレクレーションの開催
  6. YOU・I(ゆい)フェスティバルin沖縄の開催
  7. 地域生活者交流会の開催 

4.広報・啓発活動

広報、啓発活動においては大きく二つの目的をもつ。
・ 施設利用者および家族、施設職員への広報、啓発活動
・ 地域社会への広報、啓発活動
しかし現状は関係者のみの広報になっているため、新しい活動を検討していく。

  1. 広報誌「くくる」の発刊
  2. 「知的障害者福祉月間」行事等への参加
  3. ホームページの開設、広告活動
  4. その他

5.福利厚生事業

以前と比べ各事業所の職員同士の懇親の場や情報交換の場が少なくなっている現状がある。協会全体の資質向上、定着率を高めるためにも職員の福利厚生は推進していかなければならない。

  1. 職員の福利厚生の推進
     ・ 職員交流事業の開催
     ・ 懇親会の充実
  2. 新春のつどいの開催
     ・単なる交流の場ではないつどいを企画していく。

6.資金造成事業

  1. チャリティーボウリング大会
  2. A&W商品券
  3. その他

7.その他事業

その他事業として、人材確保、人材育成についての事業を取り組む。

8.事務局

法人化に伴い事務局業務(業務形態、給与等)を整えていく。

  1. 迅速な情報提供・収集
  2. 職員を配置し事務処理の効率化を図る。
  3. 行政からの受託事業に関する業務

一般社団法人 沖縄県知的障害者福祉協会 組織図

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